トップページ > 買い物と免税 > 免税で13%の返金ですよ!
オーストリアのタックスフリーショッピング
オーストリアではEU外居住者がオーストリア国内において、一店舗で一度に75ユーロを超えて買い物をしたときに消費税(付加価値税)還付の手続きを進めることができます。
- 関連項目:
- 税関スタンプ取得方法
- 関連リンク:
- ヨーロッパの免税手続き(日)
- ワルツ店(日)
オーストリアの免税手続き
ウィーンやザルツブルグの繁華街に位置する店の多くでは、免税用紙を用意してますから、お店での支払い時に Tax Free を依頼し、免税用紙を作ってもらいます。
EU税関からの出国時、その免税用紙に税関のスタンプをもらい、EUの空港や国境でTax Refound(日)表示のある金融機関に提出することにより、13%位のキャッシュバック/消費税還付が受けられます。
※ 98年6月からは南海電鉄・関西空港駅で、10月からは成田空港でも税還付が受けられるそうです。98年6月08日・日経新聞・大阪
もしも、お店が金融機関と提携していない場合は、EU税関のスタンプ後に、その免税用紙を郵便で店に送り返します。うまくすれば(注意参照) 小切手ではなく 郵便為替で送られてきます。
■ 注意!
空港や国境の金融機関でのキャッシュバックができなかった場合、大抵はその品を買った国の通貨の小切手が、払い戻し額から外国への送金料金が差し引かれて、指定した住所に送られてくることがあります。日本でこの小切手を換金するのに高額な手数料かかります。相手国金融機関と日本の銀行との契約にもよるはずですが、ようやくの思いで日本での取り扱い銀行を捜し当てても、数千円の手数料がかかってしまったという話を聞いたことがあります。
免税の詳細説明
オーストリアの消費税(付加価値税)は、食品、美術品、書籍、移動費等が10%、宗教関係が0%など例外もありますが、それ以外のほぼ全てが20%です。
- EU外居住者が
- 一つの店で
- 一度に
- 総額75.01ユーロ以上を買い
- その品物をEU外で消費することが証明できる場合
これら全ての項目を満たした場合、その証明書(免税用紙)にEU税関からスタンプとサインがもらえます。
この項目2)-5)については EU内のそれぞれの国によって違い、たとえば、オーストリアは普通税率20%が、ドイツはたぶん15%だったはずです。
消費税は表示値に含まれますから、20%税率の場合お客様がショップで支払う金額は、品物代金100%と消費税20%の計120%です。
- 100%(の品物代金)+ 20%(の消費税)= 120%
この120%の支払いを100%として換算しなおしたのが以下。
- 100 ÷ 120 × 20(%消費税)= 16.66%
この16.66%が消費者からお店を通して国へ支払われる消費税です。この一端店に支払った16.66%の消費税をEU外居住者が買った店から返してもらうのが免税還付/タックスフリーショッピング/タックスリファウンドです。
しかし、実際には日本からのお客様が税関のスタンプが押された免税用紙を持って、再びそのお店に行くのは無理ですから、代行機関を介し返金してもらうことになります。EU空港内やEU国境にはタックスフリー代行会社(日)契約の金融機関があり、代行会社の手数料が引かれた税額を現金で受け取れるようになってます。
つまり、オーストリアからEU外へ免税物を持ち出す場合は、空港でお店に払った内税額16.6666%から金融機関の手数料が引かれた約13%を、現金でで受け取ることができるわけです。また、外貨両替えもその金融機関で可能です。(要、両替手数料)