ウィーンから日本への荷物の郵送
- 関連リンク:
- オーストリア郵便局(独)
- 税関 Japan Customs(日)
- グーグル ⇒ 税関 別送品(日)
自分で梱包して自分で郵便局から送付
梱包のための箱、粘着テープ、マジック等を文房具屋で買います。
- 文房具店:Mastnak Papierbuero(独), Neubaugasse31, 1070 Wien, Tel.5233-571, 5232-758-15
- 西駅郵便局内売店などの各郵便局
発送時の注意
旅行中の買い物を郵送する場合は、日本の関税対策に「別送品」(Unaccompanied Baggage)の表記が必要。宛先はJAPAN以外は日本語併記がお勧め。
小包取り扱い可能な郵便局は大きな主要駅に大抵あり、そこからSAL便 等で発送します。小包は全て書き留め扱いですから必要書類への記入が必要です(独/英語)。
別送品申告書
郵便が日本に到着したときに関税を免除するための別送品申告書が必要です。これが無いと輸入品扱いとなり、普通の関税を払わないと品物を受け取れないことがあります。帰国飛行機内で別送品申告書を2枚もらい2枚に同じ内容を記入します。日本の空港の税関を出る前にその2枚の別送品申告書に税関のスタンプをもらい、1枚は税関へ提出、もう1枚は持ち帰り保管します。持ち帰った別送品申告書は、品物を郵便局から受け取るときに出すと、日本へ持ち込みの関税が免除となります。
買ったお店から発送
上記に同じく別送品申告書の手続きをします。
ウィーンから日本への宅配業者
上記に同じく別送品申告書を作り、日本で貨物会社から連絡が入ったらその別送品申告書を貨物会社に送ります。
ニッシン トランスポート
ウィーン引越部 = ドイツ日新内
Nissin Transport GmbH
Habichtweg 1, 41468 Neuss, Germany
TEL : +49 2131 5234 216(日本語)
FAX : +49 2131 5234 219
日本通運・海外ペリカン便
ウィーン支店 = 空港貨物ターミナル内
Tel : 7007-5411(日本語)
ウィーンから日本への郵送時の詳細説明
■ 外国から品物を送るとき
外国で買った品物など、旅行先から別便で送ったものを「別送品」と呼びます。 必ず品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」と明確に表示し、 入国(帰国)者本人を受取人とします。特に土産品店などに依頼して送る場合には、「別送品」(Unaccompanied Baggage) の表示を必ず行うように店員に指示します。
■ 入国(帰国)時の手続
「携帯品・別送品申告書」を2通(数力国から別送した場合であっても2通)
、税関に提出、このうち 1通は税関の確認印を取り保管。 この申告書は、別送品を受取る際の税関手続きのとき必要となる。
■ 注意
入国(帰国)後は別送品の申告ができない。別送品のある方は、 入国(帰国)時に申告の必要がある。別送品の申告をしなかった場合や確認印を受けた申込書を紛失した場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となる。
■ 別送品到着後の手続
(1)郵送した場合
別送品が日本に到着すると税関から「外国から到着した郵便物の通関手続のお知 らせ」という葉書が自宅へ郵送されます。入国時に税関の確認印を受けた 「携帯品・別送品申告書」を、その葉書を差し出した税関外郵出張所 に提出。
※ 注意
別送品の外装に「別送品」の表示がない場合には、一般の郵便物と して取り扱われ「国際郵便物課税通知書」(関税等の納付額や納付手続き などを通知する書類)が郵送されることがある。この場合、税金を納付する前に課税通知書を差し出した 税関外郵出張所に免税適用の可否などを問い合わせる。別送品に係る税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所 に相談する。
(2)郵送以外の場合
別送品が日本に到着すると航空貨物代理店や船会社などから到着通知 があり、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品 申告書」、旅券などを持って別送品の到着地税関で手続をする。 (品物の所在、運賃、受取り日時など詳細については、航空貨物代理店や船会社などに照会。)